2016-11-16 第192回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
しかし、現在は、持ち合い解消が随分進みまして、四%弱まで下がっているという状況のようでございます。 いずれにしましても、持ち合い云々は別にしましても、現在、銀行等の保有株式数は相当程度減少をしてきているというのは皆様方の認識にあると思うんですが、そういった状況の中においてこの買い取りを続けていく、継続する必要性について、これも基本的なところでございますが、金融庁にお聞きしたいと思います。
しかし、現在は、持ち合い解消が随分進みまして、四%弱まで下がっているという状況のようでございます。 いずれにしましても、持ち合い云々は別にしましても、現在、銀行等の保有株式数は相当程度減少をしてきているというのは皆様方の認識にあると思うんですが、そういった状況の中においてこの買い取りを続けていく、継続する必要性について、これも基本的なところでございますが、金融庁にお聞きしたいと思います。
持ち合い解消は順調に進んでいるというふうに我々も見ておるんですけれども、この点につきましてお答えください。
今後、株価の動向等もございますけれども、銀行あるいは持ち合い構造にあります事業法人の方からも、環境的に売りやすいような状況であれば、持ち合い解消というものが進んでいくのではないかというふうに期待をしているところでございます。
したがって、この問題は、六か月持ったらどうなるか、法の本来の、これまでの改正前の法律は、あくまでも持ち合い解消というのは議員立法で修正されておりました。今回、資するということでございますからちょっと薄まってはおりますけれども、私はそういう事態は発生しないのではないか、このように思っております。
これは持ち合い解消に今度は資するという言い方に変えましたけれども、少なくとも持ち合い解消というのが主な目的だとすると、短期で売らなければ、半年以上持っていれば、新しく買って新しく持ち合い関係をつくることだって可能ということになりますよね。ちょっと確認で、なるかどうかだけ教えてください。
それでは引き続きまして、持ち合い解消の話に移っていきたいと思います。 持ち合い解消といいますか、株式保有制限法の改正案の方でございますけれども、これは議員立法ということでございます。 この法案なんですけれども、私、この法律ができた当時は銀行におりました。平成十三年だったと思います。当時は、持ち合い株のリスクということが非常に言われていました。
一時は、株を持っているのはリスクが高いということで持ち合い解消の動きもありましたけれども、今ではむしろ、敵対的買収の防衛という観点や、あるいは売却するということは、もしそこに含み損があれば、損が実現して決算上はマイナスになるわけです。そういうことを回避したいということからすれば、むしろ今の状況で、持ち合い当事者で株を積極的に売りたいという人は少ないんじゃないかなというふうに思うわけです。
立会い外取引は、一般に、機関投資家のポートフォリオ入れ替え、持ち合い解消等の取引に用いられており、会社支配を目的とした大口の買い付けに用いられることを想定して導入されたものではございません。
どんどんと持ち合い解消というのが言われておりますし、持ち合い解消自体も進んでいるわけですし、また、金融ビッグバンというのが言われて久しいわけですが、フリー、フェア、グローバルということで我が国もその歩みを進めてきたということになるんですけれども、今回の会社法でもそのあたりについて大きな改正がなされるということになっております。
○原口委員 なぜこんな話をするかというと、けさも私どもの部門会議で意見が出ましたけれども、持ち合い解消やさまざまな目的のために、八時五十分の出合いのところでこういったことは一般的に行われていた。
今先生から御指摘のありました今回の公開買い付け制度の適用範囲の問題でございますけれども、いわゆる立ち会い外取引というのは、平成九年の導入以降、一般に機関投資家のポートフォリオの入れかえ、あるいは持ち合い解消、さらには自社株取得等の取引に使用されております。今回のように会社支配を目的とした大口の買い付けに用いられるということは、想定をして導入されたものとは私ども承知しておりません。
銀行保有株式取得機構をつくり、日銀にも銀行保有株の買い入れをさせるなど、公的資金を五兆円も使って持ち合い解消を国策的に支援してきたことを考えれば、時計の針を逆に回すようなものです。到底看過し得ないと考えますが、買収防衛策としての株式持ち合いの復活について大臣の評価をお聞かせください。
今日の企業買収は、持ち合い解消を進めるという時点で当然予想されていなければなりません。 問題は、コーポレートガバナンスが働かないということ。企業買収自体は、上場企業にとっては常にあり得ることだからです。 その上で、第一に、企業は、敵対的であれそうでない場合であれ、買収を避けたいというのであれば企業価値を高めることです。 第二に、その企業の価値を株価などに反映させることであります。
そして、それと、持ち合い解消を中心とする株主構造の変化、それから金融市場の環境の変化などから、最近、企業のガバナンスというものが一部変化し始めているのは事実だと思いますが、しかし、いまだにそれは十分ではないと思っています。 なぜ私がこのことに言及するかというと、かつて私が財務金融委員会に所属をしていたときに、さまざまな株式市場対策がなされました。
株式を買おうか、株式は逆に持ち合い解消で処理しなければいけない状況にあると。社債につきましても、企業の方が過去の有利子負債の返済の一環として社債についてもごく最近まではかなり慎重な発行姿勢であったというふうなことがありまして、したがいまして、今の構造調整が強く進展していく過程の中においては、必ずしも本来の理論どおりのポートフォリオリバランス効果が表には出にくい、恐らく潜在的な力があるんだろう。
ただし、我々の目的からしますと、持ち合い解消そのものをねらったわけじゃなくて、金融機関の持っているリスクを減らすということでありますから、企業の株を買うことは、企業の持っている株を買うことはやや性格が違うじゃないかと。
○衆議院議員(上田勇君) 今回の改正でこの上限であります二分の一をなぜ取り除いたかということでございますけれども、今回の改正の理由というのは、この持ち合い解消を行うに当たって金融機関から売却をされるものについてですね……
○大塚耕平君 今、その株式の持ち合い解消を激変緩和を考えながらやっていくのが本来の目的だという御発言だったと思うんですが、先ほどと同じく、七月四日の衆議院財務金融委員会の議事録を拝見しますと、五十嵐委員の質問に対する三木理事長の御発言として、「お取引先の方から見ますと、自分の株式が市場に出るということは非常に神経質でございまして、やはりこれが機構等で長期間保有されるということについて非常に魅力を感じ
しかしながら、保有機構そのものがいわゆる持ち合い解消の受皿として、発行体企業にとっては、どういう手順で自分たちの株が機構が買い取ってどのタイミングで売られるかというその不安感というか、行き先がどうなるんだということについての明確な運用基準というものが公表されていないと。
○衆議院議員(江崎洋一郎君) これらの取得機構の役割としては、銀行の持ち合い解消ということで、加えて株式保有制限法、これらの要件によりまして銀行から株式が大量に放出されるということで、市場に一時的にゆがみが生じることを解消することを目的に機構、設立されたわけでございます。そういった意味で、今までが八%の拠出金というものをもってなかなか機能が活用されてこなかったという背景もあります。
また、今回改正で二年の延長というのが出ていますけれども、本来であれば、来年九月までの持ち合い解消や代行返上、生損保の売却というのが大体八兆円今でもまだあるんじゃないか、売り圧力が八兆から十兆あるんじゃないかと言われる方もいます。 具体的に見てみますと、銀行と生損保が平成十年からこの五年間だけでも毎年年間二兆円から三兆円一貫して売り越しているわけです。
市場での売却が全くできなかったというわけではありませんけれども、よく見てみますと、自社株買い入れというふうな形、そうでなければ、かなりの部分が日本銀行の買い入れによって持ち合い解消が進められた、そういう局面が非常に多かったということから見ましても、やはりこれは緊急避難的対応が必要な措置であったということが事実としても裏づけられているというふうに考えております。
○谷口副大臣 今上田委員、やむを得ない選択なのか、こういうお尋ねでありますけれども、今回の株式保有制限というのは、金融機関の持っておる株式の変動リスクを軽減していって、今持ち合い株解消の動きがあるわけでございますが、銀行と事業会社との持ち合い解消を行うといったことで構造改革を行うという観点からのものでございます。
あくまで持ち合い解消の動きが株式市場に不安定な動きを加速する、そうしたことに対するショックを吸収する、和らげるというふうな意味合いでございます。
日本の市場経済は今大きな変換の局面にあるということだと思いますが、株式の持ち合いが当然の前提になっていて、むしろそのメリットがあった市場経済から、株式の持ち合いと市場経済とがもう相入れない時代に急速に変わりつつあるということで、持ち合い解消が市場の中で急速に進んでいる。
そこで、持ち合い解消の動きに着目して、それが、取得機構をこしらえて保有制限をかける、かけてそれを促進する、その延長線上で持ち合い解消の動きに着目しなければならないということであるとするのであれば、当然、政府案が提案されたのが一昨年の十月でしたか、約二年前と去年の七月との間で、少なくとも、持ち合い解消に光を当てた法改正をしなければならないような、持ち合い解消の促進に向けて障害があったということが当然立証
○大渕絹子君 午前中の参考人質疑の中でも、需給のバランスが非常に崩れたんでこういうことが起こってきたというのは、今大臣も同じことをおっしゃっているんだろうと思いますけれども、大手主要五社が下がってきたという原因は、銀行との持ち合いを解消しながら、企業株が持ち合い解消のために放出をするというところが非常に大きくなってきているんだろうと思うんですね。
それにつきましては、たまたまいろんな、例えばただいま銀行の持ち合い解消というような問題、あるいは年金の代行返上に絡む売りとかいうのがたまたま一時期に重なってきちゃったと、それが一つの要因によって必要以上にやっぱり株が売られる要素になってきちゃったのかなというふうなことは思っております。
昨年秋以来行っております、日本銀行による金融機関保有株式の買い入れ措置というのは、日本の資本主義が、持ち合い構造が非常にプラスに働いていた時代から、それがマイナスに働く時代に大きく変わろうとしているときに、持ち合い解消の過程で株価変動のリスクが金融機関経営に大きな打撃を与えて、金融システム全体の安定性を害する、これは将来の国民生活にとって好ましくない材料である、ここを身を挺してでも防ごうというねらいに
一つは銀行等の持ち株の売却、これが法律で決まっている中、いわゆる持ち合い解消というのが進んできている。それからもう一つ、ここへ来まして、年金の代行返上という問題に絡みます売却要請が必然的にどうしても出てきている。
そしてまた、来年九月までの持ち合い解消、そしてまた代行返上の売りなどによりまして、市場で今売り圧力が大体八兆円から十兆円と言われているわけですよ。ですから、今のお話を聞いていますと、そのまま売り浴びせを食いまして、六千円近くまでいってもやむを得ないというような発言としか私はちょっと思えないんです。 ですから、実は経済三団体も大変危機感を持ちまして、株価対策をこの前発表されましたね。
結局、持ち合い解消の一手段として株式保有機構が十四年一月から施行されたわけでありますが、これは、二兆円枠あるにもかかわらず、塩川先生さっきおっしゃいましたが、現在二千二百億円弱しか使っていないんですね。この理由は、竹中大臣、端的にお答えいただけますでしょうか。
したがいまして、株式の持ち合い解消そのものは、将来の日本の資本主義、新しい日本の資本主義の姿に橋渡しをしていく重要なプロセスなんですけれども、その過程において必要以上に経済とか金融システムにショックをもたらすことはまた好ましくない、何らかの形でこのショックをアブソーブする必要があると。